被害にあわれたかた

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被害にあわれたかた

障害に関するお金

1.障害児通所支援等を利用した場合に、サービスの利用に要した費用の一部を支給 (障害児通所給付・市町村)

制度の有無、条件等、犯罪被害者等施策担当窓口にお尋ねください
犯罪被害者等施策担当
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2.重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給 (障害児福祉手当・市町村)

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犯罪被害者等施策担当
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障害児福祉手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

3.精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給 (特別児童扶養手当・市町村)

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犯罪被害者等施策担当
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特別児童扶養手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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