支援に関心のあるかた

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支援に協力したいかた

経緯と現状

犯罪被害者等基本法

平成16年12月制定、平成17年4月施行

基本法前と基本法後

昭和のころ、事件事故に巻き込まれた方たちへの支援は不十分で、当事者の方々は被害そのものだけではなく、それに付随するさまざまな困難に苦しむ状況がありました。
被害に遭われた方への社会からの支援がなかなか進まなかったのは、
そもそも「加害によって被害者が被った損害は、加害者によって回復されるべきもの」だったから、という面がありました。
しかし加害者は刑事責任が自分の責任のすべてのような感覚を持ちがちな上、十分な経済力を持たないことも多く、被害回復への責任はなかなか果たされませんでした。2015年に日本弁護士連合会が行った調査によると、加害者からの賠償を受けている被害者は、殺人や傷害致死ですら、1~3%程度にすぎません。
また、加害者は拘束され人権を制限されますが、被害者は自由で、どこにいて何をしても良い状態が保たれるため、その人権への配慮が必要だということが発想されにくい面もありました。
しかし、被害による様々な影響により「健康で文化的な生活」を送ることすら困難になる被害者の実情も、少しずつ理解されるようになりました。
その中で、昭和30年代に自動車損害賠償保障法、昭和55年に犯罪被害者等給付金支給法、平成12年に犯罪被害者等保護二法などが制定され、徐々にではありますが、「社会全体で被害回復を支援する」ための法律の整備がはじまりました。
金銭的な被害回復のみならず、平成9年には愛知県警察の職員として臨床心理士が採用されて被害者のサポートにあたるようになりました。平成10年には被害者サポートセンターあいち(あいポート)が設立され、電話相談や付き添い、代理傍聴などの支援を行うようになりました。
報道機関も、各社がバラバラに取材に向かってむやみにマイクを向けるのではなく、連携し、極力被害者の負担を減らす取材の在り方を工夫するようになりました。
愛知県弁護士会にも被害者支援委員会が設立され、被害直後からの被害者支援から様々な条例制定への働きかけなど、被害者のための法律家として幅広い活動をするようになりました。
そして平成16年、ついに犯罪被害者等基本法が制定されました。
犯罪被害者等基本法よりも前の時代、犯罪に対しては、加害者の責任を問い、公の秩序を維持するために何ができるのか、ということが主眼でした。しかし基本法ができ、被害に遭った当事者の権利利益の保護を図ることにも目を向けた、様々な施策が実施されるようになりました。
それでもまだまだ、被害者支援は発展途上です。
被害者支援の最後のパーツは、法律でもなく、専門職でもなく、「隣人ひとりひとり」です。今、このサイトを訪れているあなたが、犯罪の被害に遭うということについて考えてくださること、行動してくださること、それこそが、「社会全体で被害者を支える愛知県」をかたちづくります。

被害者支援の歴史とこれから - 全国被害者支援ネットワーク全国被害者支援ネットワーク (nnvs.org)
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