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「日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例」が制定されました。

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 日進市は、令和8年7月2日に「日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例」を制定しました。

 犯罪被害者やその家族が受けた被害の回復・軽減、生活の再建を支援し、安心して暮らせる地域社会を実現することを目的としています。

 被害にあわれた方を社会全体で支えるために以下を明確にしています。
・ 犯罪被害者等支援の基本理念の設定
・ 市・市民・事業者の責務の明確化
・ 支援施策を体系的に推進するための枠組みづくり
・ 被害者の権利利益の保護と二次被害防止の促進
・ 犯罪被害者を支える社会意識の醸成

 「第9条(経済的負担の軽減)市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。」とあり、これを受けて「日進市犯罪等被害に対する見舞金給付要綱」が規程され、令和8年7月2日以降に発生した犯罪の被害者等に対して、見舞金が給付されます。

 詳細は日進市のHPをご覧ください。
 https://www.city.nisshin.lg.jp/department/soumu/bousai/3_1/higaisyasien/18850.html

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